経営業務の管理責任者の要件とは?

経営業務の管理責任者の要件は4つあります。

経営業務の管理責任者の要件

要件1 役員等

経営業務の管理責任者は、建設業の経営業務経験を有している必要があります。

具体的にいうと、法人であれば取締役等の経営に関わる役職の者を指します。個人事業でいうと、事業主本人です。

また、営業所の所長等、建設業の営業で対外的に責任を有する者も経営業務の管理責任者に含みます。

要件2 常勤性

経営業務の管理責任者は常勤性があることが求められています。

常勤性は①主たる営業所に通える範囲に住んでいるか。②自社で毎日所定の時間中、職務に従事しているか。

以上の2つを書面で証明しなければなりません。

ちなみに、①の営業所に通える範囲に住んでいるかどうかは、住民票で証明します。また、通勤時間は片道2時間以内が目安となっています。

要件3 欠格要件

これは、いわずもがなではないでしょうか。

以前、悪いことをしていなかったか、これから不正をしないかが問われます。

「公共の福祉の増進に寄与すること」が建設業法で求められていることを考えると、欠格要件が設けられていることにも納得がいきます。

要件4 建設業の経営経験が5年以上ある

法人の場合

経営経験の証明は、法人の場合は登記簿謄本で5年以上の経営経験を証明しなければなりません。

個人の場合

個人の場合は、確定申告書で証明します。

直近5期分の確定申告書や税務署へ届出したことが確認できること、

事業所得があることなどが求められます。

法人での経営経験と個人での経営経験を合算して5年以上算出することもできますので参考にしてください。

建設業を営んでいた場合

過去に建設業を営んでいた場合は以下のようになります。

過去に建設業許可会社で経営業務していた場合
経営業務の管理責任者として登録されていた場合

経営業務の管理責任者として登録された申請書の控えが証明書類となります。

経営業務の管理責任者として登録されていなかった場合

過去の建設業許可証の写しが必要になります。

過去に建設業無許可会社で経営業務していた場合

請負契約書、注文書請書、工事の請求書と通帳が証明書類となります。

まとめ

経営業務の管理責任者には4つの要件が必要です。

1役員等であること

2常勤していること

3欠格要件に該当しないこと

4建設業の経営経験が5年以上あること

そして、それぞれの要件を書面で証明しなければなりません。

建設業許可を申請する際の書類は自治体によって、取扱いが異なる場合がありますので、最寄りの自治体に確認してみると良いです。

自治体専用ホームページから手引書をダウンロードできる自治体もありますので管轄の自治体の手引きに従って申請するとよいです。

建設業許可の要件について」はこちら