合同会社設立について
合同会社とは?
合同会社とは、会社法の制定に伴い設けられた種類の会社であり、株式会社と対比させるところの持分会社の一種です。株式会社においては、株主と取締役との間で所有と経営の分離が図られているのに対し、合同会社を含む持分会社においては社員自らが業務執行にあたる点が大きく異なります。
他方で、合同会社は他の持分会社と異なり、すべての社員の責任は有限責任です。このように、持分会社でありながら、全社員の有限責任性が確保されている点が大きな特徴となります。
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合同会社設立に必要な書類
①代表社員となる方の印鑑証明書
②代表社員となる方の運転免許証(表・裏のコピー)
③代表社員となる方の個人実印
④社員となる方全員の認印
⑤法人実印 ※作成にお時間要する場合もありますので早めに準備する必要があります。
⑥出資金の払込み入金がわかる履歴の写し
※☆通帳の表紙 ☆1 ・2ページ目の見開き部分 ☆入金した履歴のあるページ
合同会社設立の流れ
①定款の作成
代表社員及び社員を確定させます。(株式会社でいう取締役にあたる役員が合同会社では社員といわれています。)
そのほか、会社内での詳細なルールなどを定款に記載します。定款作成が完了しましたら、社員全員がこれに署名又は記名押印します。
②出資の履行
定款作成日以降に出資金の払い込みをする必要がありますので、ご注意ください。
③設立登記申請
最後に、本店所在地にて設立登記を行うことにより、合同会社が成立します。本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請した日が合同会社成立日となります。
当事務所へご依頼する場合の流れ
①当事務所へのお問い合わせ・打合せ日の調整
まずは当事務所へご連絡ください。 お電話098-988-4620又はメールにてご連絡ください。
日程を調整し、面談日を確定します。
②面談
打合せ当日に当事務所のサービスの流れ、法人設立のメリット・デメリット等をご説明いたします。また、定款作成に必要な情報等をヒアリングいたします。
その際に見積書も提示いたします。
③業務委任契約
上記の面談での見積等をご確認の上、双方の合意がとれましたら、業務委任契約を締結します。
④業務着手(定款作成)
当事務所にて定款を作成します。また、必要書類やお客様の準備するもの等についても当事務所管理のうえご案内いたします。
⑤報酬金及び登録免許税のお支払い
定款が完成しましたら、設立登記の前までに報酬金及び登録免許税のお支払いをお願いしております。
⑥法人設立登記(提携司法書士が担当)
定款作成が完了し、お客様によるお振込みが確認できましたら、当事務所が提携する司法書士の先生との顔合わせを行います。その後、司法書士の先生により、設立登記を行い、約1週間ほどで会社が成立します。
当事務所の料金
※提携司法書士による登記費用も含まれております。
※郵送料等その他の実費がかかる場合があります。
※業務難易度やお急ぎ等ご要望により金額が変わる場合があります。
行政書士報酬額 | 93,500円(税込) |
登録免許税 | 60,000円(税込) |
登記事項証明書・印鑑証明書 発行手数料 | 930円(税込) |
合計 | 154,430円(税込) |
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