株式会社設立について
株式会社とは?
株式会社とは、会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が異なる形態の会社です。中小企業の場合、株主と取締役が同じというケースは多々あります。
株式会社のメリットは、知名度が高いため第三者に対する信用が高いこと、株式を新たに発行できるため資金調達がしやすいところです。
合同会社設立についてはこちらから→【合同会社設立について】
株式会社設立に必要な書類
①発起人となる方の印鑑証明書(発起人が法人となる場合は、その法人の印鑑証明書)
②発起人となる方の運転免許証(表・裏のコピー)
③取締役となる方の個人実印
④取締役となる方の印鑑証明書
⑤法人実印 ※作成にお時間要する場合もありますので早めに準備する必要があります。
⑥出資金の払込み入金がわかる履歴の写し(発起人となる者の通帳の写し)
※☆通帳の表紙 ☆1 ・2ページ目の見開き部分 ☆入金した履歴のあるページ
株式会社設立の流れ
①定款の作成
代表取締役及び取締役を確定させます。
そのほか、会社内での詳細なルールなどを定款に記載します。定款作成が完了しましたら、発起人がこれに署名又は記名押印します。
②公証役場での定款認証
定款が完成しましたら、公証役場へ連絡し、定款案及び添付書類を公証役場へ送付し、事前確認を受けます。
事前確認にて、問題が無ければ、認証の日程を調整し、後日、公証人の面前(対面又はリモート)で定款等の内容確認を行い、認証を受けます。
③出資の履行
定款認証日以降に出資金の払い込みをする必要がありますので、ご注意ください。
④設立登記申請
最後に、本店所在地にて設立登記を行うことにより、合同会社が成立します。本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請した日が合同会社成立日となります。
当事務所へご依頼する場合の流れ
①当事務所へのお問い合わせ・打合せ日の調整
まずは当事務所へご連絡ください。 お電話098-988-4620又はメールにてご連絡ください。
日程を調整し、面談日を確定します。
②面談
打合せ当日に当事務所のサービスの流れ、法人設立のメリット・デメリット等をご説明いたします。また、定款作成に必要な情報等をヒアリングいたします。
その際に見積書も提示いたします。
③業務委任契約
上記の面談での見積等をご確認の上、双方の合意がとれましたら、業務委任契約を締結します。
④業務着手(定款作成)
当事務所にて定款を作成します。また、必要書類やお客様の準備するもの等についても当事務所管理のうえご案内いたします。
⑤報酬金、公証人への手数料及び登録免許税のお支払い
定款が完成しましたら、設立登記の前までに報酬金及び登録免許税のお支払いをお願いしております。
⑥公証役場での定款認証手続き
当事務所にて行います。
⑦法人設立登記(提携司法書士が担当)
定款作成が完了し、お客様によるお振込みが確認できましたら、当事務所が提携する司法書士の先生との顔合わせを行います。その後、司法書士の先生により、設立登記を行い、約1週間ほどで会社が成立します。
当事務所の料金
※提携司法書士による登記費用も含まれております。
※郵送料等その他の実費がかかる場合があります。
※業務難易度やお急ぎ等ご要望により金額が変わる場合があります。
行政書士報酬額 | 99,000円(税込) |
公証人手数料(定款認証の際に支払うもの) | 51,900円(税込) |
登録免許税(登記の際に支払もの) | 150,000円(税込) |
登記事項証明書・印鑑証明書 発行手数料 | 930円(税込) |
合計 | 301,830円(税込) |
専門家に依頼せずに会社設立した場合の費用
印紙代(紙の定款作成のため必要) | 40,000円(税込) |
公証人手数料(定款認証の際に支払うもの) | 51,900円(税込) |
登録免許税(登記の際に支払もの) | 150,000円(税込) |
登記事項証明書・印鑑証明書 発行手数料 | 930円(税込) |
合計 | 242,830円(税込) |
行政書士などの専門家にご依頼される場合と、全て自分で手続きする場合の差額は、59,000円です。専門家に依頼されてもそこまで差額が生じない理由は、行政書士等の専門家は電子定款を作成することができるため、印紙代の40,000円が節約できるからです。もちろん、お客様ご自身で電子定款を作成することもできます。
電子定款を作成するにあたっての準備についても工数がかかるため、本記事内では解説を割愛します。詳細を確認されたい方は、こちらからご確認ください→【電子定款作成の流れ】
【ワンストップサービス】株式会社設立後の営業許可申請はこちらから
風俗営業許可申請(スナック、キャバクラなど)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜バーなど)
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