【「1日でも早く許可取得したい!」そんな希望にお応えします!】沖縄県那覇市での風俗営業(スナック・キャバクラ)許可申請をサポートします!

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風俗営業許可申請について

風俗営業とは

風俗営業等を営むには、沖縄県公安委員会の許可が必要です。また、風俗営業には下記のとおりいくつか種類があります。

(本記事は、その中でも申請件数の多い1号営業をメインに取り上げております。)

風営法1号営業(社交飲食店、料理店)

キャバレー、待合、料理店その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業をいいます。

接待についての詳細はこちら→【接待についての判断基準を解説】

風営法2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むものをいいます。

風営法3号営業(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客室を設けて営むものをいいます。

風営法4号営業(マージャン店、パチンコ店)

麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をいいます。

風営法5号営業(ゲームセンター)

スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業をいいます。

風営法2条11項営業(特定遊興飲食店営業)

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいいます。

コラム:風俗営業と特定遊興飲食店営業または深夜酒類提供飲食店営業の兼業について

風営法33条営業(深夜における種類提供飲食店営業)

深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。

風俗営業許可の要件について

風俗営業の許可要件は、「人的要件」「地域・保全対象施設」「営業所内の構造基準」の3つが要件となっております。

許可要件①人的要件

人的要件は申請者(法人の場合はその代表者及び役員)と管理者が下記の欠格事由に該当しないかどうかを確認する必要があります。下記欠格事由に該当すると不許可となります。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、労働基準法、船員法、職業安定法、児童福祉法、船員職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律および外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

⑤心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

⑥風営法第26条第1項の規定により風俗営業の許可の取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者

⑦風営法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に台10条第1項1号の規定による許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧上記⑦に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項1号の規定による許可証を返納した法人の上記⑦の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑨上記⑦に規定する期間内に分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の同⑦の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの

⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

⑪法人でその役員のうちに第1号から第9号までのいずれかに該当する者があるもの

許可要件②営業禁止地域

下記の地域は沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例により風俗営業許可がおりない地域です。

不許可地域

①第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

②第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして、公安委員会規則で定める地域をいいます。(詳しくはコチラをご確認ください→「住居地域内の営業の可否について」)

許可要件②-1保全対象施設

沖縄県条例で定める保全対象施設から一定の距離離れていないと許可が出ません。保全対象施設と保全距離は下記のとおりです。

保全対象施設

①学校(学校教育法第1条に規定するものをいう)

②図書館(図書館法第2条第1項に規定するものをいう)

③児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう)

④病院(医療法第1条の5第1項に規定するものをいう)

⑤診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所で、患者を入院させるための施設を有するものをいう)

保全距離

営業所が商業地域内にある場合、上記保全対象施設からの保全距離は50メートルです。

それ以外の地域の場合の保全距離は100メートルとなります。

例えば、近隣商業地域の場合、保全対象施設から100メートル離れた営業所でなければ許可がおりないということです。

許可要件③営業所の構造基準

営業所の構造基準は、下記のとおりです。すべて基準を満たせるよう準備しなければいけません。

①客室の床面積は、和室の客室に係るものにあっては、1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては、1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

④善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

⑥第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑦第32条に定めるところにより計った騒音または振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 (例:近隣商業地域で午前零時前までの営業の場合、55デシベル)

【コラム】営業所の構造基準についての解釈についてはこちらをご確認ください→【営業所の構造及び設備解釈基準】

風俗営業許可申請の必要書類

①風俗営業許可申請書 【申請書様式はこちらから】

②営業の方法 【申請書様式は上記①のリンク先から】

③店舗付近の見取図

グーグルの地図をそのままコピペして使用することは、著作権等の観点から使用できません。ゼンリン地図を使用する場合は、「複製許諾証」シールがあるものに限ります。

④都市計画用途地域証明書(営業所を管轄する役所で取得できます)

⑤店舗の平面図(寸法、面積、客室範囲を記載)

⑥店舗の照明設備図(照明器具の配置図、品名及びワット数、地面からの高さ)

⑦店舗の音響設備図(TV、スピーカー等の配置図及び品名、地面からの高さ)

⑧店舗の防音設備(壁の構造、厚さを記載)

⑨店舗のイス、テーブル等の配置図、寸法(縦、横、高さ等)

⑩営業所賃貸に係る疎明資料

⑩-1 営業所を不動産を介せずに借りている場合:使用承諾書

⑩-2 営業所を不動産を介して借りている場合:店舗の賃貸借契約書の写し及び使用承諾書

⑪店舗の登記事項証明書

⑫住民票抄本(本籍地記載のもの)

⑬身分証明書(本籍地の役所にて取得できます)

※身分証明書については、運転免許証と間違われる方が多いです。役所で発行される書類ですので、お間違いないようご注意ください。

⑭誓約書3部(代表者用1部、管理者用2部)

⑮飲食店営業許可証の写し

⑯納付書(沖縄県証紙24,000円分を貼付する)

⑰顔写真2枚(縦3㎝、横2.4㎝)(管理者が別の場合は管理者分も必要です)

⑱法人で申請する場合:定款、法人の履歴事項全部証明書、役員全員分の住民票、身分証明書、誓約書、顔写真1枚

以上が必要になります。

※図面についての詳細はこちらをご覧ください→「風俗営業許可申請に必要な図面の例

許可申請書提出先

那覇市(「下記地域を除く」赤嶺、安次嶺、宇栄原、奥武山町、大嶺、小禄、鏡水、垣花町、金城、鏡原町、具志、住吉町、高良、田原、当間、宮城、山下町)に営業所がある場合の申請先は那覇警察署の生活安全課になります。

那覇警察署の所在地

当事務所へのご依頼の流れ

①当事務所へお問合せ

まずは、当事務所へご連絡ください。簡単なご相談でも大丈夫です!

②打合せ

日程を調整して面談をいたします。お客様の開業したいお店の運営方法や立地等をヒアリングし、お客様にあった営業方針等をご提案いたします。

③委任契約

面談後、双方の合意の上で委任契約を締結します。

④着手金のお支払い・保全対象施設調査

着手金をお支払い後、風俗営業許可の要件の一つである店舗周辺の保全対象施設の調査をいたします。

⑤営業店舗の測量

保全対象施設調査後、申請を進めても問題ないと判断できましたら、営業所の測量を行います。原則、お客様の立会いをお願いしております(業務多忙などで立会いが難しい場合はご相談ください)。

⑥申請書および図面作成

当事務所にて、図面及び申請書を作成します。

⑦報酬金のお支払い

当事務所にて申請書が完成しましたら、申請書を警察署へ提出するまでに報酬金をお支払いいただきます(申請件数を複数件抱えておりますので、事務所運営上、行政手数料等の立替金が膨れ上がるリスクを回避するためです。この点に関しては、ご了承くださいませ)。

⑧管轄警察署へ申請書提出

お客様からの着金確認ができましたら、申請書を管轄警察署へ提出してまいります。

⑨現地検査

申請書提出後、2~3週間後に現地検査が行われます。当事務所も立会います。

⑩許可書交付

書類の不備等がなければ申請日から約55日後に許可書が交付されます。

料金プラン

当事務所の料金プランは下記のとおりです。下記表は税込価格です。

格安プラン通常プラン全部お任せプラン
申請書作成
図面作成 ※
申請書提出及び受領
添付書類収集 ※2
金額104,500円110,000円121,000円

上記報酬額に加えて行政手数料の沖縄県証紙24,000円、ご依頼内容によっては、官公庁発行書類の収集に必要な実費が別途かかります。

※上記図面作成の報酬については、店舗面積50㎡を超える場合、以降5㎡ごと(端数含む)に3,300円(税込)加算いたします。 例:①店舗面積56㎡の場合→+6,600円加算 、 ②店舗面積50㎡の場合→加算なし

※2 役員が複数名いる法人様で、添付書類収集業務をご依頼される場合は、役員2人目以降、5,500円/人(税込)の加算報酬をいただきます。

お得なセット割をご活用ください

風俗営業許可申請は、飲食店営業許可の取得が前提となっています。

当事務所では、飲食店営業許可申請もあわせてサポートしております。

お得なセット割をご活用ください。

飲食店営業許可申請報酬:通常料金49,500円がセット割で、33,000円でのサービス提供を実施しております。

行政手数料16,000円及びその他の実費は別途必要です。

お問合せ

当事務所へのお問合わせは「メール」又はお電話(098-988-4620)にてご連絡ください。