許可の区分には「国土交通大臣免許」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。同一の建設業者が大臣許可の両方の許可を取得することはできず、また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれかの一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。言い換えると、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することもできません。
ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することは可能です。
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