経営経験確認資料
許可の要件である「経営業務の管理責任者」についての経験と常勤性を確認する書類は、ケースによって、それぞれ提出・提示書類が異なります。
次に一般的な必要書類を掲げます。
【法人の役員他経験】
許可がある場合
① 履歴事項全部証明書または、閉鎖事項全部証明書(目的欄・役員欄)、閉鎖謄本(目的欄・役員欄)の必要期間分
② 許可通知書の写しまたは許可番号許可年月日など付記
・事業協同組合の理事の場合は履歴事項全部証明書の代わりに役員の就退任がわかる議事録の写し
③ 組織図その他これに準ずる書類
許可がない場合
① 同上
② 工事請負契約書などの写し
【個人事業主(または支配人)経験】
許可がある場合
① 許可通知書の写しまたは許可番号許可年月日など付記
② 履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉鎖謄本の必要期間分(支配人の場合)
許可がない場合
① 確定申告書の写し
② 工事請負契約書などの写し
【政令第3条の使用人経験】
許可がある場合
① 許可行政庁へ提出した建設業の許可申請書の控(営業所および使用人欄)または変更届
許可がない場合
① 使用人が営業所の名義人となっている契約書などの写し
【経営補佐経験】
① 許可通知書の写しまたは許可番号許可年月日など付記
② 死亡した事業主の確定申告書控6年分(個人の場合) ※専従者給与欄などに記載のあるもの
③ 組織図、業務分掌規定、過去の稟議書、人事発行令書など(法人の場合)
【執行役員経験】
① 組織図その他これに準ずる書類
② 業務分掌規定その他これに準ずる書類
③ 定款、執行役員規定、執行役員業務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会議事録その他これに準ずる書類
④ 人事発令書その他これに準ずる書類
常勤確認資料
【住民票 原本】
A. 健康保険被保険者証
B. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書
C. 住民税特別徴収税額通知書(微収義務者用)など
出向の場合 AからCのいずれかと出向協定書など
※ 経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤しなければならない
他社の代表取締役、地方自治体の議員は、常勤性の鑑定から経営業務の管理責任者になれないとする都道府県もある
工事請負契約書に代わるものとして、注文書、発注証明書、請求書などがある
個人と役員経験を合算する場合、それぞれの期間について確認書類が必要
※ 75歳以上の場合は、後期高齢者医療保険者証に加えて他の書類など確認書類が申請先によって異なるので、各申請先に問い合わせが必要(土建組合なども同様)
※ 閉鎖謄本とは、法務局にて電子化されていない閉鎖謄本のことをいう
必要となる登記事項の範囲は、それぞれ異なりますので、提出先へ確認するか、行政書士へ問い合わせてください。
経営業務の管理責任者が欠けたら
「経営業務の管理責任者」が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、「専任技術者」と同様に、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更を届出ます。いない場合には欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出します。不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たす者を複数確保しておく必要があります。また、外部から要件を満たす者を招く場合は、役員に就任させ、社会保険に加入するなど常勤が確認できるようにした上で、2週間以内に許可行政庁へ届出なければなりません(変更の場合は他の書類も必要です)
要件を満たす役員などが社内にいる、あるいは外部から招く場合
許可所得業種については5年以上役員として登記されている者がいれば、前任者が役員を「退任(辞任)」(退社ではない)して2週間以内に「経営業務の管理責任者」で届出ます。外部から要件を満たす者を招いた場合は、役員に就任させるとともに、「経営業務の管理責任者」に「就任」させます。これらの場合の「退任」「就任」とは登記日ではなく、辞任届日や就任承諾日などの発生日です。登記日や社会保険の取得日についても厳格に問われるため、注意が必要です。
一方、法人で許可所得業種について5年以上役員として登記されている者がいない場合でも、役員に次ぐ職制上の地位の者の経験が認められる場合があります。その際の確認資料は辞令、職制図、業務分掌表などです。個人の場合は、個人事業主の配偶者、子息などの事業承継者がこれに該当します。これらは「経営業務の管理責任者に準ずる地位」といい、法第7条第1号ロに該当して認められるものです。
なお、告示第1号ロの「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、6年以上の経営業務を補佐した経験を有する者、許可所得業種以外の業種の6年以上の役員の経験がある者、海外法人の役員などの経験を国土交通大臣に特別に認定された者などが該当します。この中で雄一経験が5年以上あれば認められるのが、執行役員(登記上の執行役とは異なる)などの取締役会の議決にもとづいて代表取締役から権限委譲などを受けた者です。こういう経験ある者を事前に把握しておくことが重要です。
要件を満たす社員などがいない場合
30日以内に所管窓口に「届出書」と「廃業届」を提出します(法第29条第4号)。これを怠ると、前任者が転籍先の会社で経営業務の管理責任者になるときなどに支障をきたし経営業務の管理責任者の要件を次いた(法第29条第1項)として、許可の取消処分となる可能性もあります。
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