
出向社員の専任技術者、経営業務の管理責任者について
出向社員でも、出向先への常勤性が認められれば、営業所ごとに置く、「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」になれます。
企業間の資本交流が活発です。企業の財産である人材の交流は、各種の企業提携の中で最も大切なポイントとして、企業発展の鍵を握っているといえます。建設業も例外ではありません。親会社が子会社を設立する分社化、複数の会社が共同出資して、新会社を設立するなど、方法はさまざまですが、出向の形態は一般的に在籍出向と転籍出向(事実上の退職、就職)があります。この場合、問題となるのは、在籍出向です。許可申請でも増加する傾向にあります。
建設業法では、営業所ごとに置く専任技術者、経営業務の管理責任者の常勤性を求めており、その条件を満たせば専任技術者、経営業務の管理責任者になることができます。
他社からの出向社員の雇用および常勤性を確認する資料は、一般的に次のようなものがあげられます。
①出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
イ 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は、出向命令書または辞令
ロ 賃金相当分が申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
②出向元の健康保険被保険者証の写しなど
③出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
出向期限が許可有効期間と比べて短期間に到来する場合は、期限後も常用する旨の誓約書などを求められる場合もあります。
また、出向先との雇用関係、賃金などの負担関係を確認書類として提示を求められることもあります。専任技術者として認められた場合は、当然、経営事項審査や入札でも技術職員として評価されます。なお、詳細は都道府県窓口に確認してください。
ただし、現場に配置される主任技術者および監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、さらに、2016年12月19日の「監理技術者制度運用マニュアルについて」(国土建第349号)で、在籍出向は認められていません。
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