レンタカー業の許可を取得した後は、日々の貸渡業務だけでなく、毎年度の実績報告も必要です。沖縄県内のレンタカー事業者は、4月1日から翌年3月31日までの事業状況をまとめ、原則として毎年5月31日までに「貸渡実績報告書」を提出します。
この記事では、沖縄総合事務局の公開資料をもとに、対象者、期限、提出書類、準備のポイントを整理します。
貸渡実績報告書とは
貸渡実績報告書は、自家用自動車有償貸渡業、いわゆるレンタカー業の許可を受けた事業者が、1年度分の貸渡実績などを報告する書類です。許可取得時だけで手続きが完結するわけではなく、事業開始後も毎年提出する必要があります。
沖縄総合事務局の案内では、対象期間は毎年度4月1日から3月31日まで、提出期限は5月31日とされています。事務局から提出時期の事前通知は行われない旨も案内されているため、事業者側で期限を管理することが大切です。
提出する主な書類
紙で提出する場合の案内では、主に次の2種類を準備します。
- 貸渡実績報告書
- 事務所別車種別配置車両数一覧
貸渡実績報告書には、乗用車、貨物車、バス、特殊用途車、二輪車などの区分ごとに、保有車両数、延べ貸渡回数、延べ貸渡日数、走行キロ、貸渡料金などを記載します。事務所が複数ある場合は、配置車両数一覧との整合も確認しましょう。
日頃から整理しておきたい資料
期限直前に1年分を集計すると、数字の確認に時間がかかります。日頃から次の資料を整理しておくと、報告書を作りやすくなります。
- 車両ごとの貸渡簿・貸渡記録
- 貸渡日と返却日が分かる予約・契約データ
- 走行距離の記録
- 車種別・事務所別の配置車両一覧
- 貸渡料金の集計資料
- 年度途中の増減車や事務所変更に関する資料
特に、年度末時点の配置車両と実際の登録状況、貸渡回数や貸渡日数の集計基準が一致しているかを確認することが重要です。会計上の売上だけでは報告書の全項目を埋められない場合があるため、営業記録と車両管理記録をあわせて確認します。
事業実績が少ない場合も確認を
許可を取得したものの、営業開始が遅れた、貸渡件数が少なかった、年度内に実績がなかったという場合でも、自己判断で提出を省略せず、管轄窓口へ取扱いを確認しましょう。また、会社名・住所の変更、事務所の新設・廃止・移転、貸渡料金や貸渡約款の変更、事業廃止などは、年次報告とは別の手続きが必要になることがあります。
提出前のチェックポイント
- 対象期間が4月1日から翌年3月31日になっているか
- 5月31日の期限から逆算して集計しているか
- 報告書と事務所別車種別配置車両数一覧の数字が一致しているか
- 車種区分を誤っていないか
- 年度途中の変更について別途必要な手続きが済んでいるか
- 提出部数や提出方法を最新の案内で確認したか
貸渡実績報告書の作成でお困りの方へ
行政書士事務所リーガルネイビーでは、沖縄県内のレンタカー事業者を対象に、レンタカー業許可や事業開始後の各種手続きを支援しています。「集計方法が分からない」「車両や事務所の変更もある」「期限が近い」といった場合は、現在の記録や許可関係書類を確認したうえでご相談ください。
参考情報
※本記事は2026年9月9日時点の公開情報をもとに作成しています。提出方法、部数、窓口の取扱いは変更される場合がありますので、実際の提出時には沖縄総合事務局の最新案内をご確認ください。
