沖縄県で古物商許可を取得する流れについて簡単に解説!古物商許可の代行申請は行政書士へ

古物商許可を取得するには?

古物商許可を取得するには、営業所を管轄する警察署に申請書と添付書類を揃えて申請しなければいけません。今回は、沖縄県での古物商許可申請について解説します。

古物商とは

古物。もっと簡単に言うと、中古品のことです。

中古品を売買したり、交換したり、委託を受けて売買または交換したりすることを業として行っている個人や法人(企業)を古物商といいます(ここで扱う古物商とは、古物商許可を取得した古物商を前提として説明しています)。

古物商許可が必要な場合

次に古物商許可が必要な場合について説明します。

「古物を買い取って売る」「古物を買い取って修理等して売る」「古物を買い取って使える部品等を売る」「古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託販売)」「古物を別のものと交換する」「古物を買い取ってレンタルする」「国内で買った古物を国外に輸出して売る」「以上のことをネットで行う」

上記の場合は、古物商許可が必要になります。

古物商許可が不要な場合

次に古物商許可がいらない場合について説明します。

「自分の不用品を売る」「自分の不用品をネットで売る」「無償で貰ったものを売る」

上記の場合などは古物商許可は必要ありません。

古物商許可に必要な許可要件について

行政への許認可には、「ヒト・モノ・お金」の3大要件があります。

古物商許可の場合は、ヒトに関する要件とモノに関する要件があります。

ヒトに関する要件

欠格事由に該当しないこと

申請者が個人の場合は、その本人が。申請者が法人の場合は、その法人の役員全員が以下の欠格事由に該当しないことが求められます。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者。

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公務員規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者。

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの。

⑤住居の定まらない者。

⑥第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者。

⑦第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をしたも者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。

⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安員会規則で定めるもの。

⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

営業所ごとに常勤の管理者を置く

営業所を設置したら、営業所ごとに管理者を設置しなければいけません。自宅兼営業所で申請する個人の方は、申請するご自身を管理者として申請するのが通常の申請パターンです。

モノに関する要件

主たる営業所を設ける

主たる営業所を設けなければ、古物商許可は取得できません。ですので、営業所を準備しましょう。

この営業所は、事務所を新しく賃貸しても、自宅兼営業所でも構いません。経費を抑えて開業したい場合は、自宅を営業所として申請するのがポイントです。

アパートなどの賃貸住宅の場合でも申請は可能です。その際、以前までは賃貸契約書の提出を求められていましたが、最近は賃貸契約書の添付は不要となっています。

まとめ

中古品を業として売買する場合は、古物商の許可が必要です。

許可の要件には、「ヒト・モノ」の大きく2つの要件がありました。

ヒトに関する要件は、個人の場合は、申請者本人と営業所の管理者(兼任可)。法人の場合は、役員全員が欠格事由に該当していないことが求められます。また、営業所ごとに管理者を設置することも必要です。

モノに関する要件は、営業所の設置が必要でした。

古物商許可の申請に負担を感じていたり、申請に時間が取れない方は行政書士へ申請代行を依頼するのも一つの手です。

お気軽にご相談ください。

行政書士事務所リーガルネイビー

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